会則

関西新選組同好会会則

第一章 総則

〈名称〉

第一条 本組織は、関西新選組同好会(以下「本会」という)と称する。また関西新選組同好会の正会員で構成される会の名称を「瑞誠会」、準会員で構成される会の名前を「誠会」と称する。

〈目的〉

第二条 本会は、大阪・京都市を拠点に新選組を心から愛する者が集い、さまざまな活動を通じて新選組に対する知識を深めるとともに、会員同士の親睦を図る。

〈発足日・所在地〉

第三条 本会は平成23年3月1日に発足。また本会の所在地は第十五条および第十七条に定める会長の自宅内に置く。

第二章 会員

〈会員の種類〉

第四条 会員

一、 正会員(関西新選組同好会瑞誠会会員)

入会金及び年会費の支払い及び正会員試験の合格をもって正会員とする。正会員は、本会よりさまざまな新選組関連情報の提供を受けることができるとともに、本会が企画・主催する行事に参加することができる。

二、 準会員(関西新選組同好会誠会会員)

入会金の支払いをもって準会員とする。準会員は、本会よりさまざまな新選組関連情報の提供を受けることができるとともに、行事参加時に準会員費(行事ごとに金額に変動あり)を支払う事により、本会が企画・主催する行事に参加することができる。

三、 特別会員

本会に対して理解を示して協力・協賛してくださる方で、代表・副代表が認めた方を特別会員とする。特別会員は、会員と同様に行事への参加資格を得るが、第八条に定める義務も負う。ただし、第九条に定める年会費の納入義務は免除される。

〈入会の資格〉

第五条 本会の会員となるには、自分の行動に責任が持て、日本語で意思疎通のできる者で、次の全ての条件を満たす者とする。

一、入会申し込み手続きの時点で満年齢18歳以上の者

二、会長及び会長代行のパソコンから連絡できるEメールアドレスがある者、または現会員が連絡保証人となることを約束された者

〈入会および個人情報保護〉

第六条 本会の会員となるには、所定の申込み手続き後、会長・副会長の承認を得なければならない。承認が得られず、会員として不適格と判断された場合は、入会を断ることがある。なお、入会希望者から本会に提出された個人情報は、入会の可否にかかわらず本会の活動以外の目的には使用しない。

〈隊士名の使用禁止〉

第七条 本会においては、実在した新選組隊士に敬意を表し、その名前を会員が会の内外において個人的なニックネーム、ハンドルネーム等に使用することを認めない。ただし、歴史祭等におけるパレード、パフォーマンス、または演劇、映画、テレビ等において実在隊士の役を演ずる場合はこの限りでない。

〈会員の義務〉

第八条 会員は次の各項の義務を負う。

一、所定の年会費及び諸料金を支払うこと

二、 本会則及び本会の諸規則を厳守すること

三、 本会の運営・発展に積極的に尽力すること

〈入会金・年会費・休会費・復会費・行事参加費〉

第九条 会員は年度総会にて定める金額を指定された口座へ期日までに一括して納入することとする。なお、年度途中で会員資格の停止・喪失があっても入会金・年会費等は返還しない。

一、入会金 3,000円

二、年会費 

  4月1日 ~9月30日入会の場合 :3,000円/年

  10月1日~翌年3月31日入会の場合 :1,500円/年

三、休会費 1,500円/年

四、復会費  

  9月30日までに復会する場合 :1,000円/年(休会費と合わせて2,500円/年)

  10月1日以降の復会する場合 :無料(休会費のみ1,500円/年)

五、準会員費 

準会員は年会費は免除されるが、行事に参加する場合において、準会員費が発生する。金額についは、その都度行事内容によって変わり、代表より金額の連絡がなされる。

〈会員の資格の喪失〉

第十条 会員は、次の場合にはその資格を失う。

一、 期限から 1ヵ月を超える会費の未納

二、 退会

三、 除名

四、 死亡

〈退会〉

第十一条 会員は、当会を退会しようとする場合は、会長への事前連絡と共に、本会会長宛とし書面にて退会の意思を表明しなければならない。但し、第九条に基づき、納入した年会費は一切返還しない。

〈除名〉

第十二条 会員が、本会の内部にあって、会員として不適格と認められた場合、及び第十三条に定める禁止事項に抵触する行動・言動、また、第十四条に定める会員の心得に著しく反する行動・言動をとった場合は、会長権限により会員資格停止(休会)処分とし、その後、第十九条に定める幹部会での審議を経て休会期間の決定、除名等を申し付けることができる。休会となった会員は、解除の連絡が無き期間、会の主催するすべての行事等への参加は認めないものとする。除名された者は、原則再入会できないものとする。

〈禁止事項〉

第十三条

〈禁止事項〉

第十三条

一、 本会及び会員を誹謗・中傷してはならない

二、 本会の名を騙り勝手な振舞いをしてはならない

三、 本会が行う全ての活動の円滑な推進を妨げる行為をしてはならない

四、 本会の内部の機密を他に漏洩してはならない

五、 個人の諍いを会の中に持ち込んではならない

六、会に参加している折は、「関西新選組同好会」会員としての誇りを持って行動し、それを忘れてはならない

*禁止事項に抵触した者に対しては、状況に応じて注意、警告を実施する。

次に改善が見られない、同様の事を行った場合は、退会を申し付ける。

なお、異議ある場合は、文書による異議申し立てを認める。

退会申付後、1週間以内に隊本部へ書留にて郵送の事。

到着後、状況を知る隊士複数名にて合議の上、公平に裁決をする。この裁決は覆らない。

申し立て者は従う事とする。

〈会員心得〉

第十四条

一、 本会が企画・主催する行事などの内部情報を、インターネット等を通じて不特定多数に案内・通知する場合は、必ず会長・副会長のいずれかまで届け出、承認を得るものとする。

二、 本会の内部においては、政治活動・宗教勧誘・利己的な商売の斡旋等をしないこと。

第三章 運営

〈運営役員〉

第十五条 本会には次の運営役員を置く。任期については、当面の間特に定めないものとする。

一、 会長   一名

二、 副会長  二名

三、 その他役職 若干名

〈代表〉

第十六条 会長は、本会を代表し、本会に関する全ての最終責任を負う。

〈副代表〉

第十七条 副代表は、会長により選ばれた者がこれに当たり、会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を代行する。

〈その他の役職〉

第十八条 その他役職は、会員の中から活動実績に基づき代表が委嘱する者がこれに当たり、会長・副会長を補佐し、会の決定に基づき必要な任務を行う。

第四章 会議規定

〈会議規定〉

第十九条 本会は下記の会議規定とし、いずれも必要に応じて会長が招集する。

総会  年度内に1回以上行い、会則の改正、役職の任命等、会にとって重要な事項の決定を行う。総会への欠席者は出席者に決議を委任し、決定に異議を申し立てないものとする。また決議は正会員によって執り行われる。

臨時総会  緊急に重要事項の決定が必要な場合、会長の招集によって開くことができるが、成立要件は総会と同様とする。

幹部会  入会希望者 の審査、渉外折衝等、決定に急を要する事案について会長・副会長・その他役職が合議を行う。

第五章 会計

〈会計規定〉

第二十条 本会の運営費は年会費等と本会の趣旨に賛同する寄附金をもって賄う。なお、運営費とは本会の運営を円滑に行う為の費用(ゲストの交通費・手土産代等含む)であり、運営費の使用については役員に一任するものとする。また、会費等を使用する際は役員にて協議をし、使用決定を行う。

第六章 年度

〈年度〉

第二十一条 本会 の年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第七章 本会則の改正

〈本会則の改正〉

第二十二条 本会則 は、会長・副会長が必要と認めた場合、改正することができる。

附則

1、 本会則は、令和3年 4月1日 より施行する。